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法人オーナーや個人事業主の間で、「キャンピングカー投資」という言葉を見かけることが増えました。
中古のキャンピングカーを事業用に買って減価償却で経費を作り、使わない日はレンタカーとして貸し出して収益を得る、という仕組みです。
ただ、「本当に税金が減るの?」「利回りはどれくらい?」「売るときに損をしない?」と気になる人も多いですよね。
この記事では、購入・運用・売却をまとめてサポートする「キャンピングカーマニア」を例に、節税と利回りの仕組みを数字で確かめていきます。
税金の話は、国税庁の公表している制度に沿って説明します。
ただし節税の効果は、所得や決算月、車両の年式、使い方によって大きく変わります。最終的な判断は、顧問税理士と一緒に行ってください。
キャンピングカー投資の全体像とキャンピングカーマニアの役割
そもそもキャンピングカー投資は、何で利益を出す仕組みなのでしょうか。
お金の流れは「節税(税金の支払いを減らす・遅らせる)」「レンタル収益」「売却代金」の3つに分かれます。
3つのお金の流れ
キャンピングカー投資で動くお金を整理すると、次のようになります。
| お金の流れ | 中身 | 時期 |
|---|---|---|
| 節税 | 車両代を減価償却で経費にし、その年の課税所得を減らす | 購入した事業年度(翌年にずれることもある) |
| レンタル収益 | 貸し出した売上から運用代行費などを引いた額を受け取る | 運用している間 |
| 売却代金 | 運用を終えるときに車両を売る | 出口(数年後) |
3つは別々に見るのではなく、合計で判断するのがポイントです。
後で詳しく説明しますが、購入時に経費にした分は、売るときに利益として戻ってくることがあります。
購入から運用、売却までのサイクル全体は、キャンピングカーマニアの仕組みの解説でも紹介しています。
キャンピングカーマニアと JAPAN ROAD TRIP の関係
キャンピングカーマニアは、株式会社エアサポが運営するサービスです。
節税の相談、車両選びと購入、内装コーディネート、レンタカー運用、売却時の買い手探しまでを受け付けています。
レンタカー運用は、同じエアサポが運営するキャンピングカーレンタル「JAPAN ROAD TRIP」で行います。
公式サイトによると、運用拠点は東京10・神奈川2・大阪1・広島1・北海道3の全17拠点で、運用台数は50台以上です。
運営会社は、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)の許可と古物商の許可を会社概要に載せています。
販売・運用・買取が同じ会社の中でつながっているため、窓口が1つで済むのが特徴です。
注意したいのは、すでに持っているキャンピングカーの運用代行だけは受け付けていない点です。
公式サイトのよくある質問にも明記されているので、手持ちの車を貸し出したい人は対象外になります。
最大の論点「1年償却」の条件を正しく理解する
キャンピングカーマニアの公式サイトは、「3年落ちのキャンピングカーなら、1年での減価償却が可能」と案内しています。
これはどういう理屈なのでしょうか。中古車の耐用年数と、定率法の償却率の2つから確かめます。
中古車の耐用年数は「簡便法」で短くなる
中古で買った資産は、国税庁が定める「簡便法」で耐用年数を見積もれます。
計算式は次のとおりです。
- 法定耐用年数の一部を過ぎた資産:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
- 法定耐用年数をすべて過ぎた資産:法定耐用年数 × 20%
- 1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年
つまり、どんなに古い車でも耐用年数は最短で2年です。
そして耐用年数2年の定率法の償却率は1.000なので、事業年度のはじめから使っていれば、1年目に取得価額のほぼ全額(備忘価額1円を残す)を経費にできます。これが「1年償却」の正体です。
「3年落ち」と「4年落ち」、どちらが正しい?
ネットでは「4年落ちの中古車なら1年償却」という説明をよく見かけます。
一方でキャンピングカーマニアは「3年落ち」と案内しています。この違いは、車両がどの耐用年数の区分に当たるかで生まれます。
| 区分(国税庁の耐用年数表) | 新車の耐用年数 | 耐用年数が2年になる経過年数の目安 |
|---|---|---|
| 一般用の自動車(その他のもの) | 6年 | 3年10か月以上(いわゆる4年落ち) |
| 貸自動車業用の自動車(その他のもの) | 4年 | 1年4か月以上 |
| 貸自動車業用の小型車(総排気量2L以下) | 3年 | 中古であれば2年 |
| 貸自動車業用の大型乗用車(総排気量3L以上) | 5年 | 2年7か月以上 |
一般用の6年で計算すると、3年落ちは「(6−3)+3×20%=3.6」で耐用年数3年になり、1年では償却しきれません。
レンタカー(貸自動車業)用の4年で計算すると、「(4−3)+3×20%=1.6」で2年になり、1年償却の条件を満たします。
公式サイトの「3年落ち」の案内は、レンタカー用の区分を前提にしたものと考えられます。
ただ、オーナーの車両がどの区分に当たるかは、契約の形や実際の使い方で判断が分かれる可能性があります。購入前に、運営会社と税理士の両方に「どの区分で、耐用年数を何年で計算するか」を確かめておきましょう。
1年で償却できないケースに注意
条件を満たしていても、次のような場合は1年目に全額を経費にできません。
- 決算直前に買った場合:減価償却費は事業に使い始めた月からの月割りです。決算の2か月前に使い始めたら、1年目は「取得価額 × 2/12」まで
- 個人で定額法のままの場合:個人の法定償却方法は定額法で、耐用年数2年なら1年に50%ずつ。定率法にするには償却方法の届出が必要です
- 改造費が大きい場合:取得後の資本的支出(改良費)が、その車の再取得価額の50%を超えると簡便法は使えず、法定耐用年数で計算します
- 自分でも使う場合:個人事業主がプライベートでも使うなら、事業に使った割合で按分する必要があります
公式サイトは「決算間近で即時償却したい方」も相談先にしていますが、決算直前の購入は月割りで1年目の経費が小さくなります。
その年の利益を圧縮したいなら、決算月から逆算して早めに相談するのが安全です。
なお、法人は届出をしなければ車両の償却方法が定率法になります。
個人で定率法を選ぶときは、届出の期限(新たに業務を始めたときは翌年3月15日まで)を税理士と確認しておきましょう。
節税額の考え方と「課税の繰延べ」
1年償却の仕組みが分かったところで、実際にどれくらい税金が変わるのかを考えます。
ここで見落とされがちなのが、節税の多くは「税金がなくなる」のではなく「支払いが後ろにずれる」という点です。
減る税金は「経費 × その所得にかかる税率」
減価償却で経費が増えると、その分だけ課税所得が減ります。
減る税金は、削られた所得にかかっていた税率で決まります。
例えば、法人が800万円の中古キャンピングカーを事業年度のはじめから使い、800万円近くを償却できたとします。
仮に削られた所得にかかる実効税率が30%なら、その年の税金は約240万円減る計算です。
ただし、この税率は会社によって違います。
中小法人の法人税率は、所得のうち年800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%です。利益が800万円に届かない会社では、同じ800万円の経費でも減る税金は小さくなります。
また、2026年4月1日以後に始まる事業年度からは、防衛特別法人税(基準法人税額から年500万円を引いた額の4%)が加わりました。
法人税額が年500万円以下の会社には影響しませんが、利益が大きい会社は試算に含めておきましょう。
個人事業主の場合は、所得税の累進税率がかかるため、所得が高い人ほど1円あたりの節税効果は大きくなります。
キャンピングカーマニアの公式サイトにも、法人用・個人用それぞれの「節税余地の無料診断」があります。
売却するときに利益として戻ってくる
1年目に全額を償却すると、帳簿上の車両の価値(簿価)はほぼ1円になります。
その車を数年後に売ると、売却代金のほとんどが利益として扱われます。
法人なら、売却代金と簿価の差額が売却益として課税の対象になります。
つまり「購入した年の税金が減る代わりに、売った年の利益が増える」という、課税の繰延べに近い動きになります。
それでもメリットになり得るのは、次のような場合です。
- 利益が特に大きい年に経費を集め、利益が少ない年に売却益を出せる
- 売却するまでの間、手元の資金を事業に回せる
- 個人で所得税率が高い年に経費を計上し、所得が下がる年に売却する
逆に、毎年同じくらいの利益が出ている会社では、税金がずれるだけで総額はあまり変わらない可能性もあります。
個人が事業用の車両を売ったときの所得区分や計算も含め、出口までの税金を税理士にシミュレーションしてもらうのがおすすめです。
個人事業主・副業で使うときの落とし穴
公式サイトのよくある質問では、「サラリーマンでも個人事業主として登録すれば節税効果がある」と案内しています。
ここで大事なのが、レンタル運用の所得が「事業所得」か「雑所得」かという区分です。
国税庁によると、ほかの所得と赤字を相殺(損益通算)できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失だけです。
雑所得の赤字は、給与所得などと相殺できません。
つまり、減価償却で大きな赤字を出しても、それが雑所得と判断されれば給与の税金は減りません。
運用の規模や帳簿のつけ方などで判断が変わるため、副業で始める人ほど事前に税理士へ確認しておきましょう。
レンタル運用の収益と利回りの見方
節税だけでなく、運用中にどれだけ稼げるかも大事なポイントです。
キャンピングカーマニアでは、購入した車を JAPAN ROAD TRIP に掲載してレンタカーとして貸し出します。
収益は「売上 − 運用代行費」で還元される
JAPAN ROAD TRIP のオーナー制度では、集客・予約管理・貸出対応・清掃・メンテナンスの手配を運営側が代行します。
オーナーには、レンタカー売上から運用代行費を差し引いた金額が還元される仕組みです。
借り手への対応は多言語で行われ、国内だけでなく海外からの旅行者にも貸し出しています。
JAPAN ROAD TRIP は、インバウンド需要に強いことを特徴として打ち出しています。
一方で、運用代行費の率や還元率は、公式サイトに公開されていません。
利回りを比べるうえで最も大事な数字なので、相談時に必ず書面で確認しましょう。
利回りを計算するときに入れるべき費用
レンタル収益から、オーナー側で負担する費用を差し引いたものが実際の手残りです。
公式ブログでは、経費になる項目として次のようなものを挙げています。
- 車両購入費(減価償却で経費にする)
- 燃料費・保険料・車検費用・駐車場代などの維持管理費
- 修理・修繕費
- 集客・広告宣伝費
どの費用をオーナーが払い、どの費用が運用代行費に含まれるのかは、契約によって変わります。
見積もりをもらったら、「売上」「運用代行費」「オーナー負担の費用」「手残り」が分かれて書かれているかを確かめましょう。
公式サイトの事例を数字で読む
キャンピングカーマニアの公式サイトには、2つの運用事例が載っています。
あくまで個別の事例で、同じ結果が出るとは限りませんが、規模感の参考になります。
| 項目 | 事例1(法人) | 事例2(個人) |
|---|---|---|
| オーナー | IT企業の50代経営者 | 不動産業の40代会社員(年収1,200万円) |
| 車両 | トヨタ・カムロード(中古・3年落ち) | マツダ・ボンゴトラック(中古・5年落ち) |
| 購入価格 | 1,200万円 | 750万円 |
| 償却 | 初年度1,000万円、翌年200万円 | 2年で全額 |
| 月間稼働日数 | 10〜20日 | 10日前後 |
| 経費相殺後の収支 | 年間+65万円 | 年間+50万円 |
| 出口 | 運用中(2年目) | 5年運用後に450万円で売却 |
事例1は3年落ちでも、償却が2年に分かれています。
これは事業年度の途中で使い始めたため、1年目が月割りになったものと考えられます。「1年償却」は、使い始める時期しだいで2期にまたがることが分かる例です。
経費相殺後のプラスは、事例1が購入価格の約5%、事例2が約7%にあたります。
大きく稼ぐというより、維持費をまかなったうえで少し手元に残る水準と見るのが現実的でしょう。
事例2は、査定額の最高380万円より70万円高い450万円で売れたとされています。
ただし、全額を償却したあとの売却なので、売却代金の多くが課税の対象になる点は先ほど説明したとおりです。
季節と事故で収益はぶれる
キャンピングカーは旅行に使われる車なので、時期によって稼働が変わることを前提に考えておく必要があります。
事例2では、冬場に1か月を超える予約が入ることもあると紹介されています。地域や車種によって、強い季節は違うということです。
事故で修理が必要になると、その間は貸し出せません。
JAPAN ROAD TRIP では借り手に「あんしん補償」(1日3,000〜4,500円、加入必須)への加入を求め、修理期間の休業補償として NOC(自走可能なら10万円、自走できない場合は20万円、全損・横転は40万円)を借り手から受け取る仕組みがあります。
ただ、修理期間の売上がどこまで補われるか、オーナーの負担がどうなるかは、オーナー側の契約しだいです。
事故時の取り決めも、契約前に確認しておきたい項目です。
隠してはいけないリスクとデメリット
ここまで見てきたように、キャンピングカー投資は「買えば必ず得をする」ものではありません。
主なリスクと、それを許容できる人を整理します。
税務上の判断が分かれるリスク
最も大きいのは、税務の判断が想定と違うリスクです。
耐用年数の区分、所得区分(事業所得か雑所得か)、自己利用分の扱いなどは、個々の事情で判断が分かれます。
特に「自分や家族が無料で使える」という点は魅力ですが、私的な利用が多いと、その分は事業の経費として認められにくくなります。
法人で役員が私的に使う場合も、扱いを税理士と決めておく必要があります。
売却価格と流動性のリスク
キャンピングカーマニアはリセールバリューの高さを強みに挙げ、売却時の買い手探しもサポートしています。
とはいえ、売る時点の相場や車両の状態で価格は変わり、事故で修復歴がつけば下がります。
株式のようにすぐ現金化できる資産ではないため、急にお金が必要になったときの資金源としては頼りにしすぎないほうが安全です。
運用自体は最低運用期間がなく、1か月前に伝えればいつでも解約できますが、それは「売れる」こととは別の話です。
借入れに頼りすぎるリスク
公式ブログでも、過剰な借入れで高額な車を買うと、稼働が低いときにローン返済が資金繰りを圧迫すると注意しています。
レンタル収益だけで返済をまかなう前提の計画は避け、余裕資金の範囲で考えましょう。
他の節税・投資手段との比べ方
キャンピングカー投資は、オペレーティングリースや不動産、太陽光発電などと比べられることがあります。
数字の比較は商品ごとの条件で大きく変わるため、ここでは性質の違いを整理します。
| 比べる点 | キャンピングカー投資 | 不動産投資 | オペレーティングリース |
|---|---|---|---|
| 経費化のスピード | 中古なら最短1〜2期で償却 | 建物は定額法で長期 | 商品の設計しだい |
| 資金の単位 | 車両1台ずつ | 物件1つずつ(借入れが多い) | 出資の単位は商品しだい |
| 管理の手間 | 運用を任せればほぼ不要 | 管理会社しだい | ほぼ不要 |
| 自分で使えるか | 使える | 原則使えない | 使えない |
| 主なリスク | 事故・稼働・売却価格・税務判断 | 空室・金利・災害 | 為替・借り手の信用・売却価格 |
キャンピングカーが向いている使い方
キャンピングカーの強みは、1台単位で始められ、経費化が早く、しかも自分で使えることです。
「その年の利益が大きく、短期間で経費を作りたい」「旅行や福利厚生にも使いたい」という目的なら、ほかの手段とは違う特徴を持つ選択肢になります。
反対に、長期で安定した家賃収入を積み上げたい人には、不動産のほうが目的に合うでしょう。
節税と運用益のどちらを重視するかで、選ぶべき手段は変わります。
キャンピングカー投資が向いている人・向いていない人
ここまでの内容を踏まえて、向き不向きをまとめます。
この投資が向いている人
- 今期の利益が大きい法人オーナー:決算月から逆算して購入時期を調整でき、税理士と出口まで計画できる人
- 所得の高い個人事業主:事業としての実態があり、所得税率が高い年に経費を作りたい人
- キャンピングカーを自分でも使いたい人:家族旅行や社員の福利厚生など、使う楽しみも含めて価値を感じられる人
- 余裕資金で始められる人:稼働が想定より低くても、生活や事業に影響が出ない人
この投資が向いていない人
- 借入れ返済をレンタル収益だけでまかないたい人:稼働が落ちた月に持ち出しが発生します
- 給与所得との相殺だけを目的にした副業の人:雑所得と判断されると、赤字を給与と相殺できません
- すでに持っている車を貸したい人:キャンピングカーマニアは運用代行のみの依頼を受け付けていません
- すぐに現金化できる資産を求める人:売却には相場と時間の影響があります
サービス全体のメリット・デメリットは、キャンピングカーマニアの評判をまとめた記事でも整理しています。
キャンピングカーマニアで投資を始める手順
最後に、相談から運用開始までの流れを確認します。
公式サイトによると、オーナーの作業は「捺印のみ」で、それ以外は運営会社が代行するとされています。
ステップ1:節税額の無料診断と問い合わせ
公式サイトには「節税余地の無料診断」のフォームがあり、法人なら設立年数と年間売上、個人なら年齢・年収・扶養家族などを入力します。
相談はフォーム・電話・LINE のいずれかから申し込め、問い合わせ後は2営業日以内に担当者から連絡が来るとされています。
ステップ2:個別相談で確認したいこと
個別相談では、稼働率の高い車両や売却に強い車種の提案を受けられます。
あわせて、次の点を確認しておくと判断しやすくなります。
- 提案された車両の年式と、税務上どの区分・何年の耐用年数で計算するのか
- 決算月から見て、いつまでに事業に使い始めれば何か月分を償却できるか
- 運用代行費の率と、オーナーが負担する費用の範囲
- 事故で貸し出せない期間の扱いと、オーナーの負担
- 売却時の流れと、売却益にかかる税金の見込み
税理士が顧問先に紹介することもできるとされているので、顧問税理士がいる人は同席してもらうのも1つの方法です。
ステップ3:契約・購入・運用開始
車両を決めて契約・購入したら、JAPAN ROAD TRIP に掲載されて運用が始まります。
希望すれば、車両の見学もできます。
運用中に自分で使いたいときは、事前にスケジュールをブロックしておけば無料で使えます。
家族や友人も無料で使え、運用場所を途中で変えることもできます(陸送費は実費)。
まとめ:キャンピングカーマニアは「節税と楽しみ」を両立したい人の選択肢
キャンピングカー投資の節税効果は、中古車の耐用年数が最短2年になり、定率法なら1期で償却できるという、国税庁の制度にもとづいた仕組みです。
ただし、耐用年数の区分、使い始める月、所得区分、売却時の税金によって、実際の効果は大きく変わります。
レンタル収益は、公式の事例で見ても「維持費をまかなって少し残る」水準です。
節税・運用益・売却代金・自分で使う楽しみを合わせて、自分にとって価値があるかを考えるのがよいでしょう。
キャンピングカーマニアは、車両選びから運用、売却まで同じ会社で相談できるのが強みです。
まずは無料の節税診断で目安をつかみ、個別相談で運用代行費や耐用年数の区分を確認したうえで、税理士と一緒に判断してみてください。
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